◆生活福祉資金貸付事業(東京都社会福祉協議会受託事業)
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行います。
(1)対象者 東京都内にお住まいの、次のいずれかに該当する世帯で、他からの借り入れが困難な場合かつ
(1)対象者 東京都内にお住まいの、次のいずれかに該当する世帯で、他からの借り入れが困難な場合かつ
貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯
低所得世帯 | 世帯の収入が一定基準を超えない世帯 |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害社保健福祉手帳等の交付を受けた方の属する世帯 |
高齢者世帯 | 日常生活上、医療または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が一定の基準を超えない世帯 |
(2)貸付内容
①教育支援資金
- 学校の授業料、学校に入学する際に必要な費用
②福祉資金
- 技能習得、生業を営む、出産・葬祭、住居の移転等、就職の支度、その他日常生活上一時的に必要な経費
- 住宅の増改築・補修等、福祉用具等の購入、障害者用自動車の購入、負傷または疾病の療養介護サービスまたは障害者サービスの利用、中国残留邦人等の国民健康保険追納、災害などで必要となる経費
(3)その他
- 貸付資金により対象世帯が定められています。
- 貸付上限額、返済期間、保証人、利子等の詳細についてはお問い合わせください。
- 住居地区の民生委員・児童委員との面接が必要です。
◆緊急小口資金(東京都社会福祉協議会受託事業)
低所得世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合で、真に臨時的生活費が必要と認められた世帯に貸付を行います。
(1)対象者 低所得世帯(世帯の収入制限があります)
(2)内 容 貸付限度額 100,000円(1,000円単位)
(1)対象者 低所得世帯(世帯の収入制限があります)
(2)内 容 貸付限度額 100,000円(1,000円単位)
- 医療費や介護費などを支払ったために臨時の生活費が必要な時
- 火災などの被災によって生活費が必要な時
- 給料などの盗難等で生活費が必要な時(限度額5万円)
- その他、年金・失業給付などの支給開始までに生活費が必要な時
(3)その他
- 貸付時の審査により貸付できない場合があります。
- 申込から資金交付までに4日以上かかります。
- 5万円を超える貸付を必要とする場合は、家族との面会が必要です。
◆総合支援資金(東京都社会福祉協議会受託事業)
失業者等、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活立て直しのために、ハローワーク、羽村市と連携し、継続的な相談支援と生活費・一時的な資金の貸付けを行います。
ハローワーク | 職業訓練受講給付金 |
羽 村 市 | 自立相談支援事業の住宅確保給付金の給付 |
社会福祉協議会 | 総合支援資金・臨時特例つなぎ資金の貸付け |
(1)対象者・貸付内容
失業者等、につ以上生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就職支援、家計指導等)と生活費・一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯です。
失業者等、につ以上生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就職支援、家計指導等)と生活費・一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯です。
種 別 | 対 象 者 | 内 容 |
生活支援費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯 | 生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費貸付け |
一時生活再建費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯で生活費または住宅手当の申請者 | 生活再建をするために一時的に必要かつ日常生活で賄うことが困難である費用の貸付け |
住宅入居費 | 所得の少ない世帯であって、日常生活全般に困難を抱えた世帯で住宅手当の申請者 | 住宅入居敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用貸付け |
(2)貸付条件
- 申請時に離職または減収後2年以内で、生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっていること。
- 借入申込書の本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していることまたは自立相談支援事業における住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
- 実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
- 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること。
- 失業給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
- 申請時に65歳未満であること。
(3)臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者を支援する公的給付制度、公的貸付制度の申請が受理されている方に対し、当該給付金・貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けます。
住居のない離職者を支援する公的給付制度、公的貸付制度の申請が受理されている方に対し、当該給付金・貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けます。
(4)その他
貸付限度額、返済期間、保証人、利子などの詳細については、お問い合わせください。
貸付限度額、返済期間、保証人、利子などの詳細については、お問い合わせください。
◆不動産担保型生活資金(東京都社会福祉協議会受託事業)
一定の住居用不動産(土地・建物)を有し、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付けます。
(1)対象者
(1)対象者
- 借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
(同居の配偶者が連帯借受人になる場合は配偶者と共有している不動産も対象となります。) - 世帯の構成員が原則として65歳以上
- 単身世帯、夫婦のみ世帯(親が同居する世帯を含む)
- 低所得者世帯(生活保護世帯及び公的資金借入中の世帯は原則として対象外)
(2)不動産
- 賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権の設定がない不動産
- 土地の評価額が一定額以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)
(3)内 容 貸付限度額、利率等の詳細はお問い合わせください。
(4)その他 連帯保証人が必要となります。
◆要保護世帯向け不動産担保型生活資金
(東京都社会福祉協議会受託事業)
自宅(土地・建物)を所有する要保護状態の高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付けます。
(1)仕組み
- 自宅(土地及び建物)を担保に生活資金の貸付けを行います。
(貸付期間中は生活保護費が支給されません。) - 借受人が死亡した後、原則として其の自宅を売却して貸付金を返済していただきます。
- 推定相続人は、担保となる自宅を相続できない可能性があります。
(2)対象者
- 借受人及び同居の配偶者が65歳以上の世帯
- この制度を利用しなければ生活保護の受給が必要であると、羽村市福祉事務所が認めた要保護状態の世帯
(3)不動産
- 評価額500万円以上の不動産(集合住宅を含む。)
- 借受人が単独で所有する不動産(同居の配偶者が共有している場合を含む。)
- 住宅ローン等の担保になっていないこと
(4)内 容 貸付限度額、利率などの詳細についてはお問い合わせください。
(5)対象者 連帯保証人が必要となります。
(5)対象者 連帯保証人が必要となります。
◆緊急生活援護資金貸付事業の運営
低所得世帯で緊急な出費を要する場合に、一時的な生活費を貸付けます。民生委員・児童委員の協力を得て経済的な自立に向けた指導援助を行います。
(1)対象者 羽村市に住民登録されている世帯で、資金の償還が可能な世帯主
- 市内に居住する保証人1人が必要です。
- 居住地区の民生委員・児童委員による意見書が必要です。
(2)内 容 緊急な出費に対する貸付になります。
(3)利 子 無利子
(4)申込み 窓口にお越しのうえ相談してください。
◆受験生チャレンジ支援貸付事業の運営
(羽村市受託事業)
学習塾などの費用や、受験費用について貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもたちを支援します。
(1)対象者 次のすべてに該当し、受付窓口で貸付要件に該当すると判断された方
学習塾などの費用や、受験費用について貸付けを行うことにより、一定所得以下の世帯の子どもたちを支援します。
(1)対象者 次のすべてに該当し、受付窓口で貸付要件に該当すると判断された方
- 世帯の生計中心者(20歳以上)であること
- 課税所得または総収入金額が一定基準以下であること
- 預貯金等資産の保有額が600万円以下であること
- 土地・建物を所有してないこと(現在住んでいる場所の土地・建物は除く)
- 都内に引き続き1年以上在住(住民登録)していること
- 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でないこと
(2)内 容
学習塾等受講料貸付金
対 象 | 中学3年生/高校3年生及びそれに準ずるもの |
貸付限度額 | 200,000円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる学習塾等の費用 |
対象となる学習塾 | ・児童、生徒又は学生を対象とし、有償での学力の教授を直接又は通信で行うもの ・一定期間以上運営を継続していること ・家庭教師は除く |
受験料貸付金(高校受験料)
対 象 | 中学3年生 |
貸付限度額 | 27,400円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる高等学校等の受験料 ・1度の貸付けで4回(校)分の受験料まで貸付可 ・1回あたりの受験料は23,000円まで |
対象となる 高等学校等 | 学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校(高等部)、 高等専門学校(第1条) |
対 象 | 高校3年生及びそれに準ずるもの |
貸付限度額 | 80,000円(上限)子ども1人に対して1回限り |
貸付の範囲 | 対象となる大学等の受験料 ・回数や1回あたりの上限の定めはありません |
対象となる 大学等 | 学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校、各種学校 (第1条、第124条、第134条) |
(3)貸付利率 無利子
(4)対象者 貸付を行った年度の末日から6か月以内
(5)保証人 連帯保証人1人必要
(6)返済期間 据置期間経過後5年以内
(7)償還免除 高校、大学等へ入学した場合、申請により返済が免除されます。この免除を受けるためには、
(4)対象者 貸付を行った年度の末日から6か月以内
(5)保証人 連帯保証人1人必要
(6)返済期間 据置期間経過後5年以内
(7)償還免除 高校、大学等へ入学した場合、申請により返済が免除されます。この免除を受けるためには、
免除申請書とともに、高校・大学等に入学したことが確認できる書類などの提出が必要です。
その他返済の免除制度があります。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(東京都社会福祉協議会受託事業)
ひとり親家庭の親に対し、就職に有利な資格を取得するための修学を容易にすることにより、資格取得を推進し、世帯の自立の促進を図ることを目的に資金の貸付を行います。
⑴対象者 20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の親で、羽村市が実施する高等職業訓練促進給付金
の支給を受ける方(給付決定した方)
⑵貸付内容
入学準備金
貸付対象者 | 高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方 |
貸 付 額 | 500,000円以内 |
資 金 使 途 | 養成機関に支払う入学金、教材費等の納付金、参考書、学用品、交通費等に充当する費用等 |
就職準備金
貸付対象者 | 高等職業訓練促進給付金の支給を受け、養成機関の課程を修了し、資格を取得した方 ※修了かつ資格取得日から1年以内に就職した場合に限る |
貸 付 額 | 200,000円以内 |
資 金 使 途 | 就職にあたり必要な費用等(転居費用、被服費、通勤に要する費用等) |
⑶貸付金利 連帯保証人を立てた場合は、無利子です。(保証人が立てられない場合は1.0%)
⑷返済期間 入学準備金 5年以内
就職準備金 2年以内
※養成機関修了後、条件により返済猶予を受けられます。
⑸返済免除 養成機関を修了し、かつ資格取得した日から1年以内に就職し、都内において取得した資格が必要な
業務に従事し、5年間就業継続した場合は、申請により返済が免除になります。
⑹そ の 他 高等職業訓練促進給付金について、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000434.html (羽村市役所ホームページ)