寄付の促進に向けた取り組み
相互扶助の考えのもと、自主的な地域による支え合いがより求められます。この財源として、市民、事業所、各種団体から寄せられた寄付金は、会費と同様に重要なものとなっています。また、寄付をいただいた物品も、地域福祉の推進に有効に活用します。
寄付の方法
羽村市社会福祉協議会総務課窓口で通年受け付けています。また、電話等でご依頼いただいた場合、職員が訪問させていただき受け付けます。
寄付金の種類と活用方法
一般寄付 | 使途を指定しない寄付金で、社会福祉協議会の地域福祉事業に活用します。 |
指定寄付 | 寄付をする時点で、その使途を指定することができる寄付金で、指定いただいた使途に活用します。 |
その他寄付 | 相続財産の寄附、遺言による寄附「遺贈」などがあります。 |
寄付金一覧
心あたたかいご寄付をありがとうございます。
令和6年度 寄付金一覧(R6.8.31現在) (2024-10-01 ・ 175KB) |
寄付物品の種類と活用方法
使用済み切手 | 寄付いただいた使用済み切手をボランティアの皆さんが整理します。その後、業者に売却しその収益金がボランティア活動の支援などに使うため社会福祉協議会に寄付されます。 |
書き損じはがき | 新しいはがきや切手に交換し、社会福祉協議会で行う各種事業の連絡用や登録ボランティア団体活動の連絡用などに活用します。 |
福祉活動に活用できる物品 | バザーや様々な福祉活動、社協事業などに活用します。(原則、未使用品に限ります) |
寄付金の税優遇措置
個人の場合は、所得税及び住民税の寄付金控除の対象となります。また、相続や遺贈によって受けた財産を寄付した場合は、その寄付分が相続税の対象外となります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
寄付金(会費)が税額控除制度の対象になりました
羽村市社会福祉協議会では、「税額控除対象法人」の証明を受けました。これにより、令和3年9月8日以降の寄付金(会費)は、これまでの所得控除に加え、税額控除の対象となり有利な税額控除措置を受けられます。
寄付金(会費含む)は、所得税や住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで優遇措置が受けられます。なお、優遇措置を受けるには申告が必要です。
詳しくは、税務署または羽村市役所課税課へお問い合わせください。
寄付者が個人の場合
★所得税★
確定申告の際に「所得控除」または「税額控除」のうち、いずれか有利な方を選択することができます。
所得控除 | 税額控除 | |
メリット | 高所得で税率が高い人ほど減税効果が大きい | 税額から直接差し引くため小口寄付に減税効果が大きい |
控除の内容 | 年間寄付金合計額-2,000円=寄付金控除額 ※寄付金合計の上限は、所得額の40% | (年間寄付金合計額-2,000円)×40%=寄付金控除額 ※税額控除額は、所得税額の25%が限度 ※寄付金合計の上限は、所得額の40% |
必要な書類 | ・本協議会発行の「領収書」 | ・本協議会発行の「領収書」 ・本協議会の「税額控除に係る証明書」の写し |
★住民税★
1月1日現在、羽村市在住の方は住民税の税額控除が受けられます。
(寄付金合計-2,000円)×10%(市民税6%、都民税4%)=寄付金控除額
※所得税の確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。
※確定申告書第2表の住民税欄に必ず記入してください。
寄付者が法人の場合
会社などの法人が支出した一般の寄付金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。また、社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付金については、一般の寄付金とは別枠で寄付金の合計額と特別損金算入限度額のいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。
寄付控除制度参考HP
羽村社協税額控除証明書
税額控除に係る証明書 (142KB) |