本文へ移動

権利擁護事業

 高齢の方や障害のある方の福祉に関する困りごとや将来への不安を解決するため、成年後見制度や福祉サービス利用援助事業を活用し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう次の事業を実施しています。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

相談窓口

相談・苦情
受付窓口
羽村市社会福祉協議会 総務課地域福祉係(権利擁護担当)
TEL042-554-0304
FAX042-555-7445

地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)

 認知症や知的・精神障害等のため、ひとりでは福祉サービスの利用や利用料の支払い等が難しい方に対して次の支援を行います。
福祉サービスの利用援助福祉サービスの利用方法や手続きに関する相談、利用料の支払い等をお手伝いします。
日常的金銭管理サービス日常生活に必要な預貯金の払い戻しや預け入れ、公共料金等の支払いをお手伝いします。
書類等預かりサービス日頃使わない大切な書類をお預かりします。

利用について

対象者市内で在宅生活をしている認知症高齢者及び障害者で、判断能力が不十分な方。
日 時
毎週月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
(国民の休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
内 容福祉サービス利用援助を基本に、日常的金銭管理サービスと書類等の預かりサービスが利用できます。

利用料

※令和6年4月1日より、利用料が一部(下線部)改訂されました。
援  助  内  容 利  用  料
福祉サービスの利用援助
1回1時間まで1,200円
1時間を超えた場合、30分ごとに
600円を加算
日常的金銭管理サービス 通帳を本人が保管する場合
通帳を預かる場合
1回1時間まで2,500円
1時間を超えた場合、30分ごとに
600円を加算
書類等の預かりサービス 1か月1,000円
対象者の拡大 判断能力がある要支援・要介護者及び身体障害の方のうち、福祉サービス等の利用に際して援助が必要な方は、地域福祉権利擁護事業と同様のサービスを受けられます。

福祉サービス総合支援事業

 福祉サービスのおける苦情対応、判断能力が不十分な方の権利擁護相談等を受け、安心して福祉サービスを選択し利用できるよう、総合的に支援します。
利用者サポート
①福祉サービスの利用に際しての苦情対応
②判断能力の不十分な方の権利擁護相談
③成年後見制度の利用相談
④その他福祉サービス利用に関する専門的な相談
福祉サービス利用援助
①日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業での実施)
②要支援・要介護高齢者及び身体障害者に対する福祉サービス利用援助
(判断能力のある方に対する地域福祉権利擁護事業と同様のサービス)
苦情対応専門相談
福祉サービス利用に際しての苦情及び判断能力の不十分な方の権利擁護相談に関する弁護士による専門相談。
日時:原則毎月第4水曜日(予約制)午後1時30分~午後4時30分
※1人1時間以内の相談となります。
℡042-554-0304(総務課地域福祉係)

利用について

対象者市内在住の福祉サービスを必要とする方及びその家族など
日 時
毎週月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
(国民の休日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
利用料
無料。
但し、地域福祉権利擁護事業の対象者とならない判断能力を有する要支援・要介護者及び身体障害者等に対し、日常生活に必要な福祉サービスの利用援助を行う場合は有料となります。

成年後見活用あんしん生活創造事業

 成年後見制度の利用者支援の取り組みを促進するため、「成年後見制度利用支援機関」を運営しています。成年後見制度の相談、申立方法の案内や専門機関の紹介などお気軽にご相談ください。
事業内容
①制度に関する相談及び利用手続き支援
②成年後見人等の支援
③地域ネットワークの活用
④運営委員会の設置

成年後見制度とは

 認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方が不利益を受けないように、本人に代わって後見人等が権利や財産を守り、安心して生活ができるよう支援していく制度です。
 ★父の認知症が進行し、1人で預金の払戻し手続きができない...
 ★認知症の母が悪質商法の被害にあっている...
 ★障害のある子どもの将来が心配...
など、このような場合に成年後見制度の利用が考えられます。

制度内容

 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」があります。
☆法定後見制度☆
 すでに判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が適任と思われる援助者(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、法律行為や財産管理を支援します。
 【申立てについての問合せ・申立窓口】
  東京家庭裁判所立川支部後見係 ℡042-845-0321
 
 法定後見制度利用の流れ
法定後見利用の流れ
 法定後見制度の3類型
  本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
名  称 後  見 補  佐 補  助
対象となる方
(本人)
判断能力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立ができる方
(申立人)
本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長、検察官など
申立についての
本人の同意
不 要不 要必 要
同意権・取消権 日常の買い物など生活に関する行為以外の行為 重要な財産関係の権利を得たり失ったりする行為など 申立ての範囲内で裁判所が定める行為(本人の同意が必要)
代理権財産に関する全ての法律行為申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)
☆任意後見制度☆
 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、契約(公正証書)により任意の後見人を決め、判断能力が低下した時に、契約内容に従って支援します。
 【任意後見制度についての問合せ】
  立川公証役場 ℡042-524-1279
 
 任意後見制度利用の流れ
任意後見利用の流れ

専門機関

成年後見制度の申立て手続き、書類取得に関すること

  東京家庭裁判所立川支部後見係 東京都立川市緑町10-4
℡042-845-0321・0324 

後見登記に関すること

  東京法務局  東京都千代田区九段南1-1-15九段第二庁舎4階
         ℡03-5213-1360(後見登録課)

成年後見申立て手続きや成年後見人の依頼に関すること

  • 東京弁護士会高齢者・障害者総合支援センター「オアシス」 ℡03-3581-2201
  • 第一東京弁護士会成年後見センター          ℡03-3595-8575
  • 第二弁護士会高齢者・障害者財産管理センター「ゆーとりな」℡03-3581-2250
  三会統一無料電話相談 ℡03-3581-9110
  • 公益社団法人 成年後見センター「リーガルサポート東京支部」
    ℡03-3353-8191(代)
  • 公益社団法人 東京社会福祉士会権利擁護センター「ぱあとなあ東京」
    ℡03-5944-8466(代) 03-5944-8680(相談)

任意後見制度に関する相談・手続きに関すること

  立川公証役場 東京都立川市柴崎町3-9-21エルフレア立川ビル2階
         ℡042-524-1279
社会福祉法人
羽村市社会福祉協議会
〒205-0002
東京都羽村市栄町2-18-1
TEL.042-554-0304
FAX.042-555-7445
TOPへ戻る